Japanese English
iATA 会員規約
設立のご案内
設立の背景
主な活動計画
会員構成
協議会規約
会員入会案内
メンバーページ
インターネットオークション デモンストレーションページ
トップページへ
国際自動車流通協議会会員規約
International Auto Trade Association
平成16年10月25日

第1章 総 則

第1条 名称
本会は国際自動車流通協議会(International Auto Trade Association)(以下「本会」)という。
第2条 関連業界との連携
(1)本会の主たる事務局は東京都に置く。
(2)本会は、事務局以外に海外支部を置くことができる。

第2章 目的および事業
第3条 事業
本会は、中古車関連情報の海外向け発信に関し、公正かつ信頼できる情報提供体制を維持することで、国際化の進展する中古車流通業界の健全な発展に寄与する目的で設立された。 増大する海外消費者の保護に寄与するため、中古車の公正取引規定を遵守し、業者間の情報交流を促進しつつ海外への公正で秩序ある情報提供体制の構築をめざす。

第4条 事業
本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)中古車に関する内外流通情報の提供
(2)インターネットによる情報検索並びに閲覧サービス
(3)内外関係官庁への建議ならびに関係機関との連絡・協調
(4)中古車輸出に関する情報システムの開発
(5)ニュースの発行
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
ページの先頭へ

第3章 会 員
第5条 会員の構成
本会の会員は、本規約の第3条に定める設立の目的に同意するオートオークション事業者、輸出業者、中古車販売会社およびその関連事業者で構成される。

第6条 正会員および賛助会員、特別会員
正会員とは、輸出業者、中古車海外販売会社その他関連業者で構成される。
賛助会員とは、オートオークション事業者等で構成される。特別会員とは前述の正会員、賛助会員と別途に協議会が認めた事業者で構成される。


第7条 会員の資格
正会員は、国家保安委員会が発行する古物商許可証の所持者、あるいは協議会が特別に認めた企業、組織、団体とする。 賛助会員は日本オートオークション協議会参加事業者であるオートオークション事業者、あるいは協議会が特別に認めた事業者とする。 特別会員は協議会が特別に認めた事業者とする。

第8条 会員資格の取得
会員が所定の方法で申込み、協議会が承認したときから会員資格を取得する。
本会の提供する会員サービスの詳細については、別途定め会員に通知する。入会金、年会費等の金額は別途定める。


第9条 会費と支払期日
会員および賛助会員は、別途協議会が定める会費等を本会に支払うものとする。詳細は案内書または募集要項に記す。

第10条 譲渡の禁止
会員は、本契約上の地位、ならびに本規定に基づき取得した権利および義務を第三者に譲渡しないものとする。

第11条 禁止事項
会員は、以下の行為はしないものとする。
(1)本会の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(2)本会の提供する情報、データ等を有償、無償を問わず二次使用する行為
(3)本会に不利益、損害を与える行為、またはその恐れのある行為
(4)本会に対する中傷、誹謗、脅迫行為
(5)コンピュータウイルス等有害なプログラムを配付する行為
(6)その他協議会が不適切と判断する行為

第12条 会員資格の失効
会員が、第11条に定める禁止事項のいずれかに該当した場合、本会役員会がこれを注意、指導するが、尚改善が見られぬ場合は当該会員資格を剥奪することができる。 会員資格の失効は、会員ニュースに掲載する。
ページの先頭へ

第4章 インターネットサービス
第13条 IDパスワードの発行
会員は、本会が発行するIDパスワードを用いて本会のインターネットサービスを利用できる。

第14章 IDパスワードの利用
会員は、本サービスの利用にあたり本会から発行されるIDおよびパスワードについて、これらIDパスワードを他人に知られないように充分注意して管理するものとし、 万が一第三者がこれを知り無断使用した場合、これによって本会に損害が生じた場合は、会員の故意、過失の有無を問わず会員は本会にその障害を賠償するものとする。 また当該IDパスワードにより行なわれたサービスの利用は、当該会員によりなされたものとみなし、会員は、その利用料その他当該利用に基づき発生する一切の債務を負担するものとする。

第15条 サービスの停止
以下の各号のいずれかに該当する場合は、本会は会員サービスの提供を中止することができる。
(1)サービスの提供を行なっているシステムの保守を行なう場合、もしくはこれらのシステムに障害が生じたとき
(2)天災、事変など特殊な事態が発生したとき
(3)本会が運用上または技術上サービスの一時的な中段が必要であると判断したとき

第16条 障害の免責
会員は、本会が提供するサービス利用のための電子機器等については、会員が自らの負担と責任で用意するものとする。 また本会は、会員のサービス利用により発生したコンピュータ等の機器に関わるハードウエア、ソフトウエアに何らかの障害が発生しても一切の責任を負わないものとする。

第17条 守秘義務
会員は、本サービスの利用にあたり知り得た本会の秘密情報を開示してはならない。

第18条 利用の停止
本会は、会員が以下のいずれかに該当するときは、何ら通知・催告することなく直ちに、本契約を終了し、またはインターネットサービスの利用を終了させることができる。
(1)本規約に違反したとき
(2)会費の支払を怠ったとき
(3)会員の本会への届出事項が虚偽の内容であったとき
(4)破産、民事再生、仮処分、その他強制執行または滞納処分の申立を受けたとき
(5)その他規約に違反したとき
ページの先頭へ

第5章 運営組織
第19条 役員会
本会は役員会がこれを運営する。役員会は代表幹事1名、幹事2名以上を置く。
その他役員会の構成等詳細は別途定める。


第20条 海外情報委員会
本会は、海外情報の収集、分析等のため海外情報委員会を設置する。 海外情報委員会の構成他詳細は別途定める。役員会は海外情報委員会を監督する。。

第21条 会議
本会は年次総会、役員会を開催する。
ページの先頭へ

第6章 脱 会
第22条 脱会
会員は、本会所定の方法で本会に通知することによって、脱会することができる。 その効力は、原則として会員が通知した日を含む月の末日をもって終了する。 ただしこの場合、一度払い込まれた会費等は、本会は払い戻しをすることはない。
ページの先頭へ

第7章 解 散
第23条 解散
本会は、役員会の議決により解散することができる。
ページの先頭へ

第8章 雑 則
第24条 通知の方法
本会が、会員に通知するばあいは、Eメールを送付する方法、会員の表記住所宛郵送する方法、電話、FAX等を利用して行うことができる。 会員は、住所、Eメールアドレスその他協議会への届出事項を変更した場合は、延滞なく本会所定の方法で通知するものとする。 会員がこの通知を怠り、本会からの通知が延着または不着となっても、本会が通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異義ないものとする。

第25条 細則
この規約に定めるもののほか、本会の運営上必要な規定、細則は、役員会の議決を得て、代表幹事が別に定める。
ページの先頭へ
設立のご案内 | 設立の背景 | 主な活動計画 | 会員構成 | 協議会規約 | 会員入会案内
メンバーページ | オークションデモページ | 新着情報 | お問い合わせ | サイトマップ | トップページ
Copyright (C) 2004-2005 iATA - [ 国際自動車流通協議会 ] All Rights Reserved.